Go To トラベルで行く
HIRAMATSU HOTELS
大切な人と、大切な時間を過ごす―
HIRAMATSU HOTELSは、プライベート感が高く、ゆっくりお過ごしいただける客室をご用意しております。
安心安全なご旅行を、Go To トラベルでお得にお楽しみください。
国内旅行を対象に宿泊代金が最大半額相当支援される
Go To トラベルキャンペーンが開始しました!
「Go To トラベルキャンペーン」とは、新型コロナウイルス感染症により落ち込んだ旅行需要を喚起するため、キャンペーン期間中の予約に限り国内旅行を対象に宿泊・日帰り旅行代金の1/2相当額が支援されます。
支援額の7割(旅行代金の35%)は割引に、3割(旅行代金の15%)は旅行先で使える地域共通クーポンとして付与されます。
- キャンペーン対象期間
- 2021年1月31日宿泊まで(2021年2月1日チェックアウト分)
- ※お一人様1泊につき宿泊代金に対して最大35%(上限14,000円)を割引。
- ※キャンペーン期間中は何泊でも何度でも利用可能。(予算がなくなり次第終了)
- ※Go Toキャンペーンの適用除外期間について
12月14日に官公庁より下記地域と期間について、Go To トラベルキャンペーンの一時停止が発表されました。
・札幌市、大阪市、名古屋市に居住する方の旅行自粛:2020年12月14日から2020年12月27日
・東京都に居住する方の旅行自粛:2020年12月18日から2020年12月27日
・年末年始の全国での旅行について:2020年12月28日から2021年1月11日
例)お一人様で1泊40,000円の宿泊の場合
ご予約時のよくあるご質問
2020.10.01 更新
- 割引対象の宿泊プランを教えてください。
- 各ホテル公式予約サイトで販売中の全てのプランが対象です。
- 「ステイナビ」から申請が必要ですか?
- 各ホテル公式予約サイトからのご予約だけで、お手続きは不要です。
- 各ホテル公式予約サイト以外からの予約でも、割引になりますか?
- 事業に参加している予約サイトや旅行会社からのご予約でも割引になりますが、利用可能回数や割引額などが異なる場合がございます。
詳しくは、各サイト・旅行会社に直接お問い合わせください。
- 地域共通クーポンはいつ受け取れますか?
- チェックイン時にお渡しいたします。
ホテル内レストランやカフェでの追加ご飲食代、お土産のご購入、スパ・マッサージなどにご利用いただける他、近隣の土産物店や飲食店の対象店舗でお使いいただけます。
各予約サイトや旅行会社からご予約のお客様は、お受け取り方法をご予約先でご確認ください。
本情報は、2020年8月25日時点の国土交通省からの発表に基づく内容です。
今後の発表によりキャンペーン内容が変更になる場合があります。
Go To トラベル
割引シミュレーション
宿泊代金の合計、宿泊、人数を入力してください
実質・最大50%割引となった場合のシミュレーションです。
株主様、メモワール・ド・ひらまつ会員様は、ご優待後の金額をご入力ください。
(「オーベルジュ・ド・ぷれざんす 桜井」は、ひらまつ各種優待の対象外となっております。)
宿泊代金
円
税込金額を入力してください
泊数
泊
泊数を入力してください
人数
人
0歳以上を含む合計人数を入力してください
計算する
クリア
宿泊代金お支払額-円
お客様にお支払い頂く割引後の宿泊代金です
支援される金額-円
宿泊代金の半額相当が助成されますが、1泊に付き20,000円が上限となります
宿泊代金割引額-円
助成される金額の70%分が宿泊代金の割引に当てられます
地域共通クーポン付与額1000円分のクーポン × -枚(合計)
助成される金額のうち15%分が地域共通クーポンとして付与されます
算出されたクーポン付与額のうち1,000円未満の金額は四捨五入(500円未満は切り捨て)となります。
ひらまつホテルズ全施設・全宿泊プラン対象となります!
GO TOキャンペーン
対象施設
ひらまつでは各施設公式サイトの全宿泊プランがキャンペーン割引対象です。
2021年 2月1日(月)チェックアウトまでのプランでGo Toキャンペーンをご利用いただけます。
(予算がなくなり次第終了)
-
THE HIRAMATSU 京都
2020年3月オープン。
〒604-8174
最もあたらしいひらまつを、五感で味わうホテルです。
京都府京都市中京区役行者町361 -
THE HIRAMATSU HOTELS
& RESORTS 宜野座観光地の喧騒と隔絶された特別な地で
〒904-1301
時間を忘れ自分に還る休日を。
沖縄県国頭郡宜野座村字松田1425番 -
THE HIRAMATSU HOTELS
& RESORTS 熱海相模湾の恵みを堪能できるフランス料理に
〒413-0033
リピーターが足繁く通うホテル。
静岡県熱海市熱海1993-237 -
THE HIRAMATSU HOTELS
& RESORTS 仙石原オリジナルのイタリア料理と、全室源泉
〒250-0631
掛け流しの温泉が人気です。
神奈川県足柄下郡箱根町仙石原1245-3 -
THE HIRAMATSU HOTELS
& RESORTS 賢島伊勢志摩の豊かな恵みを味わう全8室の
〒517-0501
スモールラグジュアリーホテル。
三重県志摩市阿児町鵜方3618-52 -
L’AUBERGE DE PLAISANCE
桜井悠大な歴史文化が色濃く残された桜井の地に
〒633-0044
建つ全9室のオーベルジュ。
奈良県桜井市高家2217番
よくあるご質問
本情報は、10月01日時点の情報です。最新情報とは差異がある場合がありますので、
詳しくは、Go Toトラベル事務局のよくあるご質問ページを参照ください。
- キャンペーン全体
- 旅行・宿泊代金割引
- 地域共通クーポン
- その他
支援制度概要
- Go To トラベル事業の概要が知りたい。
-
国内旅行を対象に宿泊・日帰り旅行代金の1/2相当額を支援することとしております。
支援額のうち、①7割は旅行代金の割引に、②3割は旅行先で使える地域共通クーポンとして付与いたします。
また、1人1泊あたり2万円を上限としており、日帰り旅行については、1万円を上限としております。
なお、連泊制限や利用回数の制限はございません。
- 旅行代金が半額になるということでしょうか。
- そうではなく、旅行代金の1/2相当額を支援するが、支援額のうち、①7割は旅行代金の割引に、②3割は旅行先で使える地域共通クーポンとして付与させていただくということです。
- 旅行者は、支援を受けるためには何をする必要があるのでしょうか。旅行の申し込み後、国や事務局に補助金を申請すればよいということでしょうか。
-
本事業に基づく旅行・宿泊代金の割引支援の適用を受けるためには、本事業における参加事業者登録を受けた事業者の提供するキャンペーン適用商品を申し込み・購入することが基本です。
当該商品を購入する際に、本事業による割引支援額を差し引いた額を旅行者から旅行業者等に支払うこととなります。
※なお、本事業開始前に既に予約していた場合など、例外的に、利用者による旅行後の還付手続きが必要な場合もございます。
- 支援額の計算の基礎となる「旅行代金」は税込み価格か、税抜き価格か。入湯税は含めていいのでしょうか。
- 税込み価格になります。入湯税があらかじめ予約した際の旅行・宿泊代金に含まれる場合には、入湯税を含めて構いません。ただし、旅行・宿泊代金とは別に、宿泊施設等の現地で支払う場合には、支援の対象外となります。
- 支援額の計算の基礎となる「旅行代金」にはサービス料は含めていいのでしょうか。
- 含めても構いませんが、各事業者の判断によります。
- 地域共通クーポンは1枚 1,000 円単位で発行し、1,000 円未満は四捨五入されるとのことですが、四捨五入の結果、「旅行代金の割引」と「地域共通クーポン」の支援額の合計が1/2を超えてもよいのでしょうか。
- 地域共通クーポンの端数処理(1,000 円単位で発行、1,000 円未満は四捨五入)の結果、総支援額が旅行代金の 1/2 相当額を超えることは許容します。
- 地域共通クーポンは1枚 1,000 円単位で発行し、1,000 円未満は四捨五入されるとのことですが、旅行・宿泊代金割引についても同様でしょうか。
- いいえ。四捨五入は行わず、1円単位で計算します(35%以下であれば構いません)。
-
旅行会社・OTA 等におけるシステムの都合上、割引額を 35%ちょうどではなく、一定の階段幅で設定することは許容されるでしょうか。
(例)5,000 円幅で割引額の階段幅を設定(20,000 円~24,999 円までは 7,000 円割引で固定)している場合
20,000 円の場合 支援額の率 7,000 円÷20,000 円=35%
24,999 円の場合 支援額の率 7,000 円÷24,999 円=約 28% - 許容されます。ただし、当然ながら 35%を超えた設定は認められません。
- 海外から日本への航空券、日本から海外への航空券など、海外旅行は支援の対象となるのでしょうか。
- 本事業は国内旅行需要の喚起が目的のため、支援の対象外となります。
- 日本在住の外国人は対象となるのでしょうか。
- 本事業は国内旅行需要の喚起が目的のため、日本国内居住者であれば、在住外国人でも利用可能です。
実施期間
- 本事業は、いつから開始されるのでしょうか。
-
7月22日(水)以降に開始する旅行代金の割引を先行的に開始します。(35%割引(代金の1/2相当額×7割))
通常の割引価格での旅行商品の予約販売が開始されるのは7月27日以降になります。(事業者によって開始時期に差が生じます。)
地域共通クーポンの制度開始日は 9 月以降で別途お知らせする日となります。決まり次第、改めて公式ホームページや説明会においてお知らせします。
- 7月20日(月)から7月24日(金)まで旅行に行く予定ですが、支援を受けられるのでしょうか。
-
対象外となります。7月22日(水)以降に開始する旅行が支援の対象です。(パッケージツアー旅行商品は、7月22日(水)以前と以後に相当する旅行代金を区別して確定できないため、全体として支援の対象外となります。)
ただし、例えば、旅行期間中の各日の宿泊を別個に予約している場合については、7月22日(水)以降の宿泊分は対象となります。(7月22日(水)以降の旅行代金を区別して確定できるため、支援の対象となります。)
- いつの旅行から、地域共通クーポンが発行されるのか。
- 地域共通クーポン制度の開始は、9 月以降で別途お知らせする日となります。決まり次第、改めて公式ホームページや説明会においてお知らせします。
- 地域共通クーポン制度の開始の日より前に、制度の開始の日以降に開始する旅行を申し込みましたが、地域共通クーポンの発行の対象となりますか。
-
対象です(地域共通クーポンがもらえます)。
地域共通クーポンの発行対象となるか否かについては、旅行の予約日ではなく、実際の旅行日で判断します。
なお、パッケージツアー旅行商品で、地域共通クーポン開始の日前後にまたがる場合、当該日後の旅行代金を区別できないため、全体が対象外です。ただし、旅行期間中の各日の宿泊を別個に予約している場合等の区別できる場合には、当該日以降について対象です。
- 予算がなくなったら事業は終了するのでしょうか。
- 予算がなくなったら事業は終了となります。ただし、特定の時期・季節に利用が集中することがないよう、執行状況をモニタリングし、適切に運用する予定です。
旅行代金割引先行実施
- 地域共通クーポンを含めた本格実施までは、旅行代金の割引を先行的に開始するとのことですが、その場合の支援額はどうなるのでしょうか。
- 旅行代金の35%割引となります(旅行代金の1/2相当額×7割)。
- 地域共通クーポンが発行・配布されるまでの間は、支援額が小さいという理解でよいですか。
- 旅行代金割引の先行実施期間は、支援額は旅行代金の35%となります。
- 地域共通クーポンを含めた本格実施までの旅行代金の割引の先行的実施期間においては、支援の上限額はどうなるのでしょうか。1人1泊2万円(日帰り旅行の場合は1万円)のままでしょうか。
- この間は、支援の上限額は、1人1泊あたり1万4千円(日帰り旅行の場合は7千円)となります。
- 「7月27日(月)以降、旅行業者、予約サイト、宿の直販予約システム等において、準備が整った事業者から、割引価格での旅行の販売を実施」とされていますが、どういう意味でしょうか。7月22日から事業が開始しても、7月27日にならないと結局割引にならないのでしょうか。
-
あくまで7月22日(水)以降に開始する旅行から支援対象となります。
他方で、旅行業者、予約サイト、宿の直販予約システム等において、旅行者があらかじめ割り引いた価格で購入できるようにするためには、各事業者における一定のシステム改修等の準備が必要となります。
こうした準備が整うまでの間は、支援対象となりますが、あらかじめ割り引いた価格では購入できないので、事後に割引分を還付します。割引分の還付は代金を受け取った者(宿泊4施設を除く)を経由して行います。予約サイトで予約した場合、決済も予約サイトで行っていれば予約サイトから、現地払いの場合は旅行者が事務局に申請します。
7月27日(月)は、あくまで最速で準備(システム改修)が整うと見込まれる時期の目安であり、各旅行業者、予約サイト、宿の直販予約システム等ごとに、割引販売(あらかじめ割り引いた価格での販売)による対応が整う時期は異なることとなる見込みです。
既存の予約
- Go To トラベル事業の開始前に、7月22日(水)以降に開始する旅行を予約していたが、支援の対象となるのでしょうか。
-
支援の対象となります。ただし、①その旅行商品が Go To トラベル事業の支援対象であること、及び②その旅行商品を販売する旅行業者(宿泊商品であれば宿泊事業者)が今後本事業の参加事業者登録を受けること、の要件を充たすことが必要となります。
割引分の還付は代金を受け取った者(宿泊施設を除く)を経由して行います。予約サイトで予約した場合、決済も予約サイトで行っていれば予約サイトから、現地払いの場合は旅行者が事務局に申請します。
- 既に入っている予約について、旅行・宿泊代金の割引分の旅行者への還付はどのような順番で行われるのでしょうか。例えば、7月22日に宿泊した時点で当該宿泊施設が事業者登録をされていない場合、還付対象となるのでしょうか。
- 後日、登録が確認出来る宿泊施設であれば、7月22日時点に遡って、当該宿泊分が割引分の還付の対象となります。どのような施設が登録されているかにつきましては、事務局や各宿泊施設のホームページ等において順次公開してまいります。
旅行業者・宿泊事業者登録
- 旅行・宿泊代金の割引支援の対象となる商品を取り扱う事業者の一覧については、HP などで公表されるのでしょうか。
- 本事業の公式 HP 等を通じて紹介しています。
- 旅行業登録を受けていない海外の旅行会社の商品は対象になるのでしょうか。
- 旅行業登録を受けていない海外の旅行会社の商品は対象になりません。
地域共通クーポン取扱店舗登録
- 地域共通クーポン取扱店舗の一覧については、HPなどで公表されるのでしょうか。
- 本事業の公式HP等を通じて紹介することを想定しています。
その他
- 支援の対象外となった地域に住む人や、感染症の対応に追われる医療従事者等は現状、本事業を利用することはできないと思うが、利用者間に不公平が生まれないでしょうか。また、予算を早く使い切ってしまうことになり、こういった人たちに裨益しなくなるのではないでしょうか。
-
Go To トラベル事業については、東京都を目的地とした旅行と東京都内に居住する方の旅行は、当面の間、本事業の実施を延期することとしております。
また、医療従事者やエッセンシャルワーカーの方など、新型コロナウイルス感染症の影響やその対応のために、現時点においては Go To トラベル事業を利用して旅行する時間的余裕がない方も多くおられます。
この点については、事業を進めるにあたり、早期に給付金を使い切ってしまうことのないよう、時期的な配分にも気を使いながら、個々の状況に応じてご利用しやすい時期にご利用いただけるよう、可能な限り長い期間にわたり実施できるよう執行状況を管理します。
当面、新型コロナウイルスのリスクがゼロとならないウィズ・コロナ時代において、感染拡大防止策を徹底した上で、本事業を丁寧に推進してまいります。
- 予算を事業者区分や時期的な区分で配分することにより、事業者が途中で予算を使い切ってしまい、割引での販売ができなくなってしまうのではないでしょうか。
-
事業者への予算の配分にあたり、時期的な区分を設ける(分割して配分する)ことにより、事業者が途中で手元の予算を使い切ってしまい、一定期間、当該事業者については利用者が割引での予約ができなくなってしまうことも予想されます。
この点については、配分の考え方や段取りを本事業に参加する事業者の皆様に丁寧にご説明するとともに、特に中小の旅行会社や宿泊施設に対しては、配分のペースに合わせた計画的な予算の執行を個別に支援できる体制を整え、消費者の皆様を混乱させることのないよう事業を進めてまいります。
具体的には、販売形態ごとに次のような工夫をして、予算の執行を調整することが考えられます。
<リアルエージェント(店舗)>
広告の出稿量と旅行商品の造成量をおさえて売上高を調整するとともに、顧客との直接のコミュニケーションを通して予算の執行を管理。
<予約サイト(OTA)>
売上高の目標に合わせて、インターネット広告等を展開。主に広告の出稿量を調整することで予算の執行を管理。
<宿泊施設>
公式ウェブサイトでの予約については主に広告の出稿量の調整で、また、電話予約などの場合は直接のコミュニケーションを通して予算の執行を管理。
このほか、なお予算が不足する場合においては、事業者ごとの個別の状況を踏まえ、次回の配分時期を調整するなど、事務局による柔軟な対応により事業者の切れ目ない予算執行を支援してまいります。
- 各地方公共団体などが実施している旅行代金割引などと併用することは可能でしょうか。
- 現在各地方公共団体などで独自に展開されているキャンペーン(観光需要喚起策)は、基本的には Go To トラベル事業が開始されるまでの間の支援策という位置づけであると認識しています。しかしながら、事業実施期間が重なる場合であっても、国としてはこれを妨げるものではありません(併用を認めるか、認めないかは各地方公共団体の判断となります。)。
- 旅行・宿泊代金の割引を行う旅行・宿泊事業者や地域共通クーポン取扱店舗となった場合、それぞれの事業者への事務局からの割引分の精算はいつから始まるのでしょうか。また、どの程度の期間で精算が行われるのでしょうか。
- Go To トラベル事業への参加事業者に対する旅行代金の割引や地域共通クーポンの精算につきましては、できる限り早く支払いができるよう、国から事業者への給付タイミングにつきまして、関係省庁と調整を行っております。いずれにしましても、参加事業者の資金繰りの観点から、可能な限り速やかな支払いを講じるべく取り組んでまいります。
旅行・宿泊代金割引全般
- 複数の宿泊を内容に含む旅行における支援額を決定するに当たって、「1人1泊あたり2万円」を厳密に(宿泊日ごとに)適用するのでしょうか。
-
国の支援額は、1旅行予約単位で算出することとします(複数の宿泊を内容に含む旅行・宿泊プランのほか、ダイナミックパッケージでも同様です)。
<例>
2泊6万円(1泊目5万円、2泊目1万円)の旅行商品
→支援額は、6万円×1/2=3万円
※ 1泊目のみに着目した場合には、支援上限額(1人1泊2万円)にあたりますが、1人1泊あたり2万円の支援上限額ルールを1旅行者ごと、1旅行日ごとに厳格に適用することは、実務上(システム上)対応が不可能なため、1旅行予約単位(この場合2泊6万円)で算出します。
- 家族で旅行する場合、子供や幼児はどうカウントするのでしょうか。
-
子供や幼児も1名とカウントして算出します。
<例>
2人1泊計6万円の家族旅行(大人1人1泊5万円、子供1人1泊1万円)
→支援額は、6万円×1/2=3万円
※ 大人と子供1人ずつ適用すると2万円+5千円が上限ですが、あくまで1旅行予約単位で算出するため、支援上限額は4万円(2人×1泊2万円)となります。
※ 子供・幼児料金については、支援上限額ルールの適用を受けにくいことになりますが、大人と子供を区別して支援額を算出することは実務上(システム上)対応が困難なため、1名とカウントします。
※ 子供料金が発生しない場合「0円の場合」も1名とカウントします。
- 宿泊施設が自ら振り出す「宿クーポン」もあわせて適用したいのですが、支援額の計算の基礎となる「旅行代金」はどう計算するのでしょうか。
-
宿泊施設が自ら振り出すいわゆる「宿クーポン」(具体的な名称・呼称の如何を問いません。)が利用される場合には、旅行・宿泊代金から「宿クーポン」による割引額を引いた後の価格をもとに、国の支援額を算出することになります。
※ 「宿クーポン」による割引前の価格をもとに算出することとした場合、いったん価格を引き上げた上で「宿クーポン」で引き下げることにより、国の支援額を不当に多く引き出す詐害的行為が想定されるためです。
- 地方自治体などによる独自の割引制度や OTA 等が発行するクーポン割引をあわせて適用したいのですが、支援額の計算の基礎となる「旅行代金」はどう計算するのでしょうか。
-
Go To トラベル事業による支援額の算出に当たっては、元値(「宿クーポン」を適用する場合は「宿クーポン」適用後の価格)をもとに計算することを基本とします。地方自治体などによる独自の割引制度等による割引後の価格をもとに国の支援額を算出する必要はありません。
他方で、制度やシステム上の都合により、当該地方自治体等による独自の支援制度による割引後の価格をもとに本事業の支援額を決定することは排除しません。
<例>
20,000 円の旅行について,県が 10,000 円引きする場合,
① 20,000 円×1/2×70%=7,000 円 還付
② (20,000-10,000)×1/2×70%=3,500 円 還付
→ ①が基本、ただし、②でも問題ありません。
- 自治体が実施している旅行代金割引の定額補助などと併用して宿泊代金がマイナスになる場合、宿泊した際に宿泊施設からマイナスになった分を現金で受け取ることができるのでしょうか。
-
国及び地方公共団体からの給付金、補助金等が元の旅行代金を超えることは認められません。(元の旅行代金を超えて支援を受けることはできません。)
このため、仮にいくつかの割引制度を併用したとしても、旅行代金がマイナスになることはなく、宿泊施設で現金を受け取れることにはなりません。
- 3泊4日の旅行について、①往復の航空券+1泊目のパック、②2泊目の宿泊単体、③3泊目の宿泊単体、と別々に予約・購入をした場合、支援額はどのように計算するのでしょうか。
- ①、②、③のそれぞれが1つの旅行として計算します。(①、②、③のいずれも2万円(1泊分)が支援の上限となります。)
- 事前に予約をした宿泊代金のほか、宿泊施設の滞在時に酒類などを購入しチェックアウト時に支払いを行った場合の酒類の代金など、宿泊施設での滞在時に追加で支払いを行ったものも、支援の対象となるのでしょうか。
- 事前に予約を行っていたもののみが支援の対象となります。例えば、朝食付き宿泊プランとして申し込みを行っていた場合には朝食代金も含めて支援の対象です。一方で、宿泊施設滞在時に追加で注文した商品・サービスについては支援の対象外となります。
- 事前に旅行会社で予約したツアーに加えて、現地で自ら食事代を支払ったり、フリー時間に観光施設を訪れて入場料を支払った場合には、これらの食事代・観光施設入場料はいずれも旅行・宿泊代金割引の対象になるのでしょうか。
- 事前に旅行会社で予約・支払いをしたツアー代金部分のみが支援対象となります。食事代・観光施設入場料は、ツアー代金に含まれていれば支援対象ですが、現地で別途支払ったものは対象外となります。
- 旅行・宿泊代金を各種ポイントやマイルで支払った場合には、支援の対象になるのでしょうか。
-
代金を各種ポイントやマイルで支払った場合も支援の対象になります。あくまで元の旅行・宿泊代金を基に支援額を算出することとなります。
<例>
10,000 円の宿泊代金のうち 3,000 円分をポイントで支払った場合
→支援額=10,000 円×1/2
- QUO カード等の換金性の高い金券類をプラン内容に含む旅行・宿泊商品は、(金券類の金額も含んだ形で)割引の対象となるのでしょうか。
- 換金性の高い金券類をプラン内容に含む旅行・宿泊商品は、支援の対象外です。
- ポイントや航空マイル付きの宿泊プランは、割引の対象となるのでしょうか。
-
宿泊施設が自らポイントやマイルの設定を行うものについては、支援の対象外となります。
※ いったん価格を引き上げた上で、ポイントや航空マイルを多く付与することにより、国の支援額を不当に多く引き出す詐害的行為が想定されるため。
- 宿泊施設のデイユース利用は、旅行・宿泊代金割引の対象となりますか。
- 宿泊施設の利用開始時と利用終了時が同日であるいわゆる「デイユース」については、割引の対象とはなりません。
宿泊施設
- 旅行会社を介さずに宿泊施設が旅行者に直接宿泊商品を販売する場合(いわゆる宿直販の場合)について、宿泊代金の割引支援の対象となるのでしょうか。HP による申し込みの場合はどうでしょうか。電話による申し込みの場合はどうでしょうか。
-
宿泊施設の予約システムを通じて宿泊記録が外部に確実に蓄積・保管される仕組みが構築されているなど、適正な執行管理のための体制が確保されていることを条件に、支援対象となります。
HP による申し込みであっても、電話による申し込みであっても、事務局に登録をされている第三者機関を活用し、宿泊記録を外部に蓄積・保管すれば、支援対象となりますので、HPに掲載している第三者機関にお問い合わせください。
- 観光庁の HP や事業者向け取扱要領に記載されている「第三者機関」は何を指しているのでしょうか。
- 宿泊事業者が直接受けた予約記録を宿泊施設の外部で管理できるシステムや団体を指し、当該記録を宿泊の事実を裏付けるものとして事務局に提出できる機関のことです。例えば、予約システム事業者、直販支援ポータルサイト、観光協会、DMO、温泉組合等がこれにあたります。
交通機関等
- レンタカー代は、旅行・宿泊代金の割引支援の対象となるのでしょうか。
-
レンタカー代のみでは支援対象とはならないですが、「宿泊+レンタカー」のセットプランであれば、支援の対象となります。
※この他、レンタカー店については、地域共通クーポンの取扱店舗となることが可能です。
- マイカー利用は対象となるのでしょうか。
- マイカーを利用して「宿泊+高速道路周遊パス」のセットプランを利用する場合や、「高速道路周遊パス+体験型アクティビティ」の日帰り旅行プランを利用する場合については、支援の対象となります。
日帰り旅行
- 本事業の支援対象となる「日帰り旅行」の定義が知りたい。
-
次の2つの要件を同時に満たすものを本事業の支援対象となる「日帰り旅行」と定義します。
① 同日中に発地に戻ることが予定されている運送サービスを含むこと
② 旅行先で、運送サービスを提供する者以外の者が提供する運送・宿泊以外の旅行サービスを含むこと(2地点間の移動のみを主たる目的とし、地域での消費喚起にほぼ裨益しないと評価される場合を除く。)
- ある地域内での自由な乗降を認める地域周遊切符と、旅行先での消費となる食事や観光体験等とのセットプランについては、支援対象となるでしょうか。
-
ある地域内(フリーエリア)での自由な乗降を認める周遊切符については、宿泊旅行の際の現地での滞在の際の利用の可能性も高いことから、これを日帰り旅行として支援することはできません。
他方で、フリーエリアでの自由な乗降を認める周遊切符に加えて、出発地からフリーエリアまでの往復乗降券をセットにしたプラン(例えば、A 駅発着で、B 地区エリア乗り放題の周遊切符と、現地の B 地区での食事や観光体験等をセットにしたプラン)については支援対象となります。
- 1泊2日で旅行に行き、2日目に旅行先から別の日帰り旅行(交通+現地アクティビティ等)を申し込む場合、支援対象となるのでしょうか。
-
宿泊旅行の旅行先から新たに出発する日帰り旅行を申し込む場合は、
① 同日中に宿泊旅行の旅行先に戻ることが予定されている運送サービスを含むこと
② 日帰り旅行の旅行先で、運送サービスを提供する者以外の者が提供する運送・宿泊以外の旅行サービスを含むこと(2地点間の移動のみを主たる目的とし、地域での消費喚起にほぼ裨益しないと評価される場合を除く。)であれば、別々の旅行とみなすことができるため、支援対象となります。
(例えば、A 市に宿泊し、A 駅から B 県への日帰りいちご狩りバスツアーを申し込み、同日中に A 駅に戻ってくるプランの場合、支援対象となる。A 駅から出発し、C 駅で解散するようなプランの場合、支援の対象外となります。)
地域共通クーポン全般
- 地域共通クーポンとはどういうものでしょうか。
- 旅行先の都道府県とその隣接都道府県において、旅行期間中に限って、地域共通クーポン取扱店舗(土産物店、飲食店、観光施設、アクティビティ、交通機関など)で使用できるクーポンのことを言います。
- 地域共通クーポンは、紙の商品券なのでしょうか。
-
紙媒体のクーポン(紙クーポン)のほか、電子媒体のクーポン(電子クーポン)があります。
なお、電子クーポンの場合は特段の設備等を用意していただく必要はございませんが、旅行者がスマートフォン等で通信できる環境下にあることが必要です。(圏外では決済できません。)
- 地域共通クーポンの発行単位について知りたいです。また、お釣りはでるのでしょうか。
- 地域共通クーポンは1枚 1,000 円単位で発行する商品券(支援額の計算に当たって、1,000 円未満を四捨五入)ですので、紙クーポンについても、電子クーポンについても、お釣りはでません(取扱店舗は、お釣りを払わないでください)。
- 旅行先で使わなかった地域共通クーポンは払い戻しできるのでしょうか
- 払い戻しはできません。
- 地域共通クーポンを紛失したが、再発行は可能でしょうか。
- 再発行はできません。
- 地域共通クーポンは誰が発行するのでしょうか。各旅行業者か、あるいは地域の観光協会でしょうか。
- 地域共通クーポンは、国(事務局)が発行します。
- 地域共通クーポンはどこで受け取るのでしょうか。
-
旅行・宿泊商品をどこで申し込みするかによって決まります。
①実店舗型の旅行業者等において申込をする場合
→ 原則として紙クーポンを、旅行出発前に旅行業者から旅行者に引き渡します。
②オンライン型の旅行業者等(オンライン予約サイト等)において申込をする場合
→ 紙クーポンを宿泊施設において引き渡す場合と、電子クーポンによる場合があります。旅行業者等ごとに対応が異なりますので、旅行の申込時に旅行業者等に御確認下さい。
③宿泊施設に直接申込をする場合
→ 原則として紙クーポンを、宿泊施設のチェックイン時に旅行者に引き渡します。
※日帰り旅行については、宿泊旅行における①のケースと同様に、例えば、「日帰りバスツアー」の場合はバス乗車時の受け渡し、「往復乗車券+日帰り温泉券」の場合は駅の窓口での受け渡しを想定しています。
- 宿泊施設が地域共通クーポンを旅行者に渡すときに、そのクーポンの使用先を自らが提携している事業者に限定することはできるのでしょうか。
- できません。
- 地域共通クーポンの利用可能場所・利用可能時期については、クーポン券に印字されるのでしょうか。旅行代理店や宿泊施設で記入等する必要があるのでしょうか。
- 検討中です。
- 旅行者は、地域共通クーポン取扱店舗であるかどうかをどのように見分けるのでしょうか。
- 詳細は登録された地域共通クーポン加盟店に改めてお知らせするが、店頭にロゴ入りのステッカーを表示するなど、利用者にとってわかりやすい表示をしていただくことを求める予定です。
- 宿泊施設内に飲食店や土産物店がある場合、地域共通クーポン取扱店舗への加盟は可能なのでしょうか。
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可能です。ただし、宿泊代金の支払いを地域共通クーポンで行うことはできません。
また、当該宿泊施設が参加事業者登録をしていたとしても、別途地域共通クーポン取扱店舗としての登録を行うことが必要です。
- 公営企業体(例:市営地下鉄・市電等)は、地域共通クーポン対象事業者として登録を受けても問題はないのでしょうか。
- 問題ありません。
利用対象
- 地域共通クーポンはどのようなものに利用できるのでしょうか。利用できないものはあるのでしょうか。
- 地域共通クーポンは、旅行中における地域での消費を喚起する観点から付与するものですので、土産物店、飲食店、観光施設、体験アクティビティ、交通機関など広く対象とします。利用対象外となるものは、一例をあげれば、税金の支払い、宝くじ、水道光熱費の支払い、金券の購入などです。
感染症対策
- 本事業に参加する旅行業者・宿泊事業者・OTA は、どのような感染症対策を講じることが求められるのでしょうか。
- Go To トラベル事業による支援対象となる旅行業者・宿泊事業者は、参加登録の申請の際に感染症拡大防止対策に係る「参加条件」を満たすことを求めます。詳細については、公表する概要資料を参照してください。
- 「若者の団体旅行、重症化しやすい高齢者の団体旅行、大人数の宴会を伴う旅行」は、支援の対象外なのでしょうか。
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若者の団体旅行であることをもって支援の対象外とするものではなく、本事業への参加条件でも示しているような感染拡大防止策が適切に実施されてない場合にのみ、本事業の支援の対象外となります。
この感染拡大防止策が適切に実施されているか否かについては、一義的には、旅行会社や宿泊施設などの参加事業者が判断することとなりますが、取扱う団体旅行が支援対象に当たるかどうか判断に悩まれる場合には、事務局や国にご相談ください。
また、若者の団体旅行、重症化しやすい高齢者の団体旅行、大人数の宴会を伴う旅行は、一般的にリスクが高いと考えられますが、修学旅行・教育旅行のように指導・引率の先生方がおられるなど、一定の規律に基づいて適切に旅行が実施されることが想定されるものについては、基本的に、控えるべき旅行には該当しないと考えています。
- 参加条件に検温を実施とあるが、検温結果は書面で保管する必要があるのでしょうか。
- 書面での保管までは必要ありません。
- 参加条件に本人確認を実施とあるが、運転免許証等の本人確認書類はコピーを取って保管する必要があるのでしょうか。
- コピーの保管までは必要ありません。
- セルフチェックインのホテルにおいても、検温や本人確認を行う必要があるのでしょうか。
- すべての宿泊施設において、検温や本人確認を実施していただく必要があります。具体的な実施方法について判断に悩まれる場合には、事務局や国に適切に相談できることといたします。
- 参加条件に本人確認を実施とあるが、本人を確認する書類について具体的に教えてください。
- マイナンバーカード、保険証、運転免許証、学生証、会社の身分証明証等を想定しています。
- 宿泊施設における検温の結果37.5℃以上の熱があった場合など、週末・夜間も含めて、宿泊施設と保健所との連携・連絡体制はどのようになっているのでしょうか。
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業界団体に対し7月 22 日付で以下の内容を通知しており、この内容にしたがった措置がとられております。
・平日の日中時間帯は最寄りの保健所へ連絡する。
・休日や夜間など、最寄りの保健所への連絡がつながらない場合には、各自治体において設置されている「新型コロナウイルスに関する帰国者・接触者相談センター」 に連絡し、その指示に従うこととされたい。
当面の例外措置
- 東京都に居住しているかどうか、どのように確認するのでしょうか。
- 旅行の申込み時、宿泊施設へのチェックイン時等に、住所が証明できる書類(マイナンバーカード、保険証、運転免許証等)の提示を求めること等により確認します。
- 旅行の申込み時、宿泊施設のチェックイン時等に、代表者に居住地確認書類の提示を求めることとしているが、具体的な方法やタイミングは決まっているのでしょうか。
- 居住地確認については、具体的な方法やタイミングを各旅行会社や宿泊施設にお任せしております。
- 個人での申し込みによるグループでの旅行や家族旅行の場合、参加する全員の居住地を確認するのでしょうか。それとも代表者(申込者)の居住地を確認するのでしょうか。
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こうした旅行は、通常、旅行会社を通じて申し込むいわゆるパッケージツアー(募集型企画旅行)や、オンライン予約サイトを通じて、あるいは宿泊施設に直接申し込む形態の場合が多いものと考えられます。
これらの形態による旅行、すなわち受注型企画旅行以外の旅行については、旅行会社及び宿泊施設において、代表者の居住地を確認します。ただし、代表者(申込者)以外の同行者の居住地の確認を求める場合があります。同行者に東京都在住の方が含まれる場合、その同行者の旅行に係る割引分の事後還付や割引価格での販売は行いません。事後に明らかになった場合には、返還請求の対象となります。なお、給付金の不正受給は詐欺罪に該当する可能性があります。
- 職場旅行や研修旅行の場合、参加する全員の居住地を確認するのでしょうか。それとも代表者(申込者)の居住地を確認するのでしょうか。法人として旅行を申し込む場合、東京都に居住する者と東京都以外に居住する者が混在する可能性がありますが、どう取り扱うのでしょうか。
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こうした旅行は、通常、受注型企画旅行の形態である場合が多いものと考えられます。
受注型企画旅行については、旅行会社が代表者及び同行者全員の居住地を確認します。具体的には、旅行前に、旅行会社が、全員の居住地が記載された旅行者名簿の確認とあわせて、旅行者全員の居住地が確認できる書類を代表者を通じて確認します。同行者に東京都在住の方が含まれる場合は、その同行者の旅行に係る割引分の事後還付や割引価格での販売は行いません。事後に明らかになった場合には、返還請求の対象となります。なお、給付金の不正受給は詐欺罪に該当する可能性があります。
- 仮に今後、他の地域が本事業の適用除外となった場合、その時点において申し込みがされていた旅行に係るキャンセル料も補償されますか。
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感染状況に応じて事業の運用方針が変わりうるというリスクがあることについて、本事業の参加旅行業者・オンライン予約サイト・宿泊施設においては、旅行者に対し、こうしたリスクがある旨を申込時に旅行者に対して丁寧に説明してください。
いずれにしても、旅行の安全・安心確保を第一に考え、旅行者がキャンセルの判断をしやすい環境を確保することが大切であり、今後、仮に同様の事業の見直しが必要になった際には、このような考え方を基本としつつ、適切に対応していく予定です。
公費出張
- 公費による公務員の出張において、Go To トラベル事業を使えるのでしょうか。
- 公費出張は、国民から徴収された税金等を元に、必要な公務を遂行するために行う旅行であり、仮に公費出張で本事業を利用することとした場合には、一般の旅行者に給付されるべき割引原資を減少させることになること等から、公費出張での本事業の利用は想定しておりませんので、公費出張での本事業の利用を控えることを求めています。この点について、各府省庁等、各地方公共団体に対して、通知・事務連絡により周知しております。
説明会
- 不明な点はどこに問い合わせればよいのでしょうか。
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事務局の電話専用相談窓口にお問い合わせいただきたい。
一般利用者の方:0570-002442(ナビダイヤル 受付時間:10 時~19 時 年中無休)
03-3548-0520 (受付時間:10 時~17 時 土日祝・年末年始休み)
事業者の方:0570-017345(ナビダイヤル 受付時間:10 時~19 時 年中無休)
03-3548-0525 (受付時間:10 時~17 時 土日祝・年末年始休み)
Hiramatsuスタンダード
“大切な人と豊かな時を過ごす幸せ”
それを守り続けるため、新しい安全基準「Hiramatsuスタンダード」を制定しました。「衛生管理」「ソーシャルディスタンス」「換気」の3つの視点から、お客様をお迎えする環境や、従業員の行動などを細かく定めた大切な指針です。創業から積み上げてきた「安心・安全」を時代の変化に応じてさらに高め、これからも進化させてまいります。